Question

産業用ロボット特別教育の教示と操作の違いはなんですか。

Answer

教示と操作は基本的に同義となります。産業用ロボットの教示については、労働安全衛生法の第36条に以下のように明記されております。「産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認」つまり、産業用ロボットを操作することを、労働安全衛生法では教示と明記している為、産業用ロボットを操作する上では、産業用ロボット特別教育を受講しなければ、労働安全衛生法違反として罰せられることとなります。弊社では、この産業用ロボット特別教育を定期開催しております。もし、産業用ロボットを操作される方で、未受講の方はぜひご受講ください。弊社開催の産業用ロボット特別教育についての詳細は下記URLより、ご確認ください。http://www.shoeitechno.co.jp/event