Question

産業用ロボットを扱うにあたり、取得が必要な資格はありますか。

Answer

産業用ロボットを操作・検査する上で、受講が必要な特別教育があります。それは「産業用ロボット特別教育」というものです。労働安全衛生法36条31項/32項に明記されており、この特別教育を受講せず産業用ロボットの操作や検査を行った場合、労働安全衛生法違反として罰せられることとなります。この産業用ロボット特別教育は座学と実技の2項目があり、どちらの項目も労働安全衛生法で定められた時間受講する必要があります。各県の労働基準監督署で、当該教育は実施されていますが、そのほとんどが座学のみの実施と限定されています。その場合、実技項目を別途受講して頂く必要がある為、二度手間となってしまうこととなります。そこで、弊社では愛知県名古屋市からほど近い場所で、座学・実技どちらも項目も含めた産業用ロボット特別教育を定期的に開催しております。ご興味のある方は、下記URLより詳細をご確認の上、お申込みください。http://www.shoeitechno.co.jp/event