Question

産業用ロボットを利用しています。なぜ産業用ロボット特別教育は受けなければいけないのですか?

Answer

労働安全衛生法において、産業用ロボットに関連する項目として第36条の第31項で「教示等の業務」(ティーチング)が定義されています。産業用ロボットを操作する場合は第36条の第31項(教示)に関する特別教育の受講が必要となります。

この産業用ロボット特別教育は弊社でも定期的に開催しております。内容は座学1日、実技1日となっており、産業用ロボットに関する知識だけでなく、実際に産業用ロボットの基本操作の経験をつんで頂ける内容となっております。

詳細は弊社公式ホームページの展示会・会社説明会情報に都度掲載しておりますので、こちらをご覧頂きご応募下さい。

 

http://www.shoeitechno.co.jp/event