Question

産業用ロボットを初めて使うのですが、必要な資格はありますか?

Answer

労働安全衛生法において、産業用ロボットに関連する項目として第36条の第31項で「教示等の業務」(ティーチング)が定義されており、ロボットを動かす場合は第31項(教示)に関する特別教育の受講が必要となります。

受講資格は満18歳以上であること、受講期間は学科7時間以上・実技3時間以上となっています。

受講料に関しては各地区によって多少差異がありますが、一般的に3~5万円程度となっております。

お客様にてロボットの教示作業(ティーチング)を行う場合は、必ず産業用ロボット特別教育を受講した上で、安全にロボットをご使用されますようお願い致します。

尚、産業用ロボット特別教育は弊社名古屋営業所でも定期開催しておりますので、都度御問い合わせください。