Question
ロボットの動作範囲外でロボットを操作する場合、特別教育の受講は必要ですか。
Answer
労働安全衛生規則第36条31号では産業用ロボット特別教育の対象者は、
”可動範囲内において教示作業を行う者及び可動範囲内にいる教示作業者と連携して可動範囲外で作業する者”となっておりますので、
ロボットの動作範囲内に人がいない状態であれば、この作業は対象外となります。
ただいくら法的に問題がないといっても、ロボットの操作は少し判断を誤ると重度の労働災害が発生する危険な作業です。
ですので、ロボット操作に関する基礎知識を身に付け、ロボットによる労働災害防止に努めることを推奨致します。
弊社開催の産業用ロボット教示等特別教育のスケジュールは下記リンクより確認・お申込みいただけます。
是非ご覧ください。