Question
Answer
産業用ロボットの定義は「マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械」とされています。(労働安全衛生規則第36条第31号)
ただし「定格出力が80ワット以下の駆動用動力源の機械」と「固定シーケンス制御装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、上下移動、左右移動又は旋回の動作のうち、いずれか1つの動作の単調な繰り返しを行う機械」は産業用ロボットから除かれますが、
最終的な判断はこの告示にそって厚生労働省労働基準局長が「当該機械に接触することにより労働所に危険が生ずるおそれがない」と認められなければなりません。
その判断基準は「マニプレータの長さ、最大の力、最大の速度・動作、駆動用原動機に定格出力、機械全体の構造、使用の目的・態様等を総合的に考慮」した上で決定されます。
この為、産業用ロボットに該当するのか判断に迷った場合は自社で勝手に判断せずに、各都道府県の労働局安全主務課にお問合せください。