Question
Answer
労働安全衛生規則第37条の主語は事業者となります。
したがって十分な知識及び技能を有していると判断する方は事業者となりますし、事業者はその判断の権限を部署の責任者に委譲することができます。
ただ権限を委譲したからといって労働安全衛生法第122条の両罰規定により、責任を免れることはできません。
又、十分な知識及び技能を有する場合は具体的にどのような場合なのかについては、昭48.3.19基発第145号通達に記載されており、
1.特別教育より上位の資格を有していること
2.他事業場ですでに特別教育を修了していること
3.職業訓練校で訓練を受けたことのいずれかとなります。
これを産業用ロボット特別教育に当てはめた場合、産業用ロボットの操作・検査作業には、免許・技能講習はなく(2021年10月現在)特別教育の上位の資格に該当するのは産業用ロボット特別教育インストラクターしかありません。
つまり産業用ロボット教示等・検査等特別教育の受講を免除できる方は産業用ロボット特別教育インストラクター講習の修了者となります。
又、省略した場合には、どのような理由でどの科目の受講を省略したのか記録し、3年間保存する必要がございます。